世の中には色んな患者さんがおみえです。医師も人間なので、少し忙しいときなど、看護師さんや患者さんに横柄な対応して「お叱り」をいただくのが常ですが、こういうのはあんまりですね。
暴力行為については毅然とした対応で。診療義務とかそういうのは、常識のレベルで、無理をおっしゃる方には「お引取り」を願いたい。日本では、信頼関係をベースに患者さんをですから、それが崩壊するような事態になるのであれば、「診療義務など廃絶」してもらってもかまわない。
時々、名医とかを賞賛するテレビ番組などがありますが、医師とて人間です。睡眠不足で疲れていたら、いつものように対応していてもミスを生じたりするでしょう。「体力」や「忍耐」の限界まで働かされて、なおかつまだ「働く」のが強制されるという・・・今の時代にそぐわぬ古めかしい規則『応召義務』。中にはこういう平気で暴力患者さんの擁護に回る法曹界の方もお見えです。
>森谷和馬弁護士(第2東京弁護士会)は「病院は患者の健康を守る使命を持つサービス業であり、診療を拒否した場合、世間などからの非難は避けられない」と、診療義務を重視する。
きっとこの方は、海外で診療義務など、一切ないことをご存知ないのでしょう。アメリカのような国では患者さんが暴れれば、即警察ですし、支払いがカバーされない保険証であれば、映画「シッコ」で映し出されたよに、病院追い出されます。
逆に森谷弁護士に、あなたは顧客にぶん殴られてなお、その顧客を弁護をしますか?とお尋ねしたい。
こういう、日本の善意ベースの医療を、「暴力患者の人権尊重」という危うい状態におちいって、なお、暴力患者の弁護をする。困った人がいるものだ。一人の暴力患者を押さえ込むのに、看護師や医師が何人必要になるのであろうか?そしてそういう患者の迷惑行為のために、同じ病院にいる患者さんの生命危機を見逃す可能性もある。傍若無人の振る舞いを許す「自称・人権擁護派弁護士」って最低ですね。
日本の診療は限界に達しています。「コンビニ」と同じように、夜でも開いているのだから、ちゃんとみろ!(すみません、夜間は昼間と違い、人がいないので出来ません・・・ご存知ないかもしれませんが、夜間救急はあくまで「救急でお困り」の方への窓口です、昼間においでください)とか、1時間に20人診察していて、多忙でも親切で当たり前、たとえ善意で手術に失敗でもすれば福島県の産科医の先生のようにお縄に・・・じゃ、誰も医者を続けられません。
法律家はそろって、日本の医療を崩壊さえたいのであろうか?深刻なお話です。
自分は、患者さんの診療を自由に断れる権利を求めてはいません。アメリカのように放り出そうなんて思いもよりません。ただ、暴力行為を働かれて、なおかつ居座られるのはお断り・・・というのが医師の気持ちじゃないでしょうか?
そろそろ、撤廃すべきでしょう。>応召義務。
患者暴力を認める弁護士や厚生労働省にはNO!を。
ぽち→
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読売新聞2007/10/10
暴言患者、拒めぬ医師「診療義務」法の壁
「迷惑どこまで我慢」
医師や看護師が患者による暴力や暴言に悩んでいる問題で、度を越した場合に医療機関が診療を拒もうとしても、医師法で診療義務を課されているため、断念するケースが出ていることが分かった。
病院からは「毅然(きぜん)とした対応が取りにくい」という声が上がるが、厚生労働省は患者のモラルを理由とした診療拒否に慎重な姿勢を崩しておらず、法律専門家の見方も分かれている。
「診察治療の求めがあった場合、医師は正当な理由がなければ拒んではならない」。医師法では診療義務をそう規定している。「正当な理由」とは、医師が病気の場合などに限られるというのが、厚労省のこれまでの見解だった。
診療義務が争点となった裁判では、1997年に入院患者の退院を求めた病院側の請求が退けられたケースがある。
裁判所は「患者やその家族が看護師に包丁を見せたり、ナースコールを1日80回以上も鳴らしたりして、病院の業務を著しく妨害した」と患者側の悪質行為を認定する一方、「退院を強制すれば、入院が必要な患者にその機会が保障されないことになりかねない」と指摘した。
昨年、九州のある病院では、胃腸の病気で入院した高齢の男性患者が消灯後に大部屋でテレビを見るなど、迷惑行為を続けた。
病院では執行部が検討を重ねたが、医師法で診療義務が定められている以上、退院は強制できないとの結論に達し、「ルールに従わないのなら治療は続けられません」という警告にとどめた。
しかし、患者の行動は改善されず、女性看護師を突き飛ばして転倒させる騒ぎまで起きた。最終的には自主的に退院してもらったが、病院の医師は「迷惑行為をどこまで我慢すべきか、判断するのに相当の時間を費やした」と振り返る。
神奈川県のある私立病院は数年前、手術後に両手足のしびれが残った入院患者の家族から抗議を受けた。その内容は次第に、医師や看護師の外見に関する中傷へとエスカレート。暴言で傷つき、辞職した看護師は5人を超えた。
病院側は弁護士に相談し、クレームの記録を取ったり、自主退院を促す誓約書を渡したりしたほか、行政や警察にも相談した。その上で、「患者の家族の暴言など一連の行為が、(診療拒否できる)正当な理由に当たる」と最終的に判断し、入院から3年半後に強制退院の手続きに入った。
見解は二分
読売新聞が全国の大学病院を対象に実施したアンケートでは、「医師の診療義務を盾にとる患者が増えている」(近畿地方の病院)、「診療拒否権が認められておらず、医療者側があまりにも法的に守られていない」(首都圏の病院)などの声が寄せられた。
厚労省によると、モラルに欠ける患者への対応について、病院から、「一定の限度を超えたら診療拒否できる、というような基準を設けてほしい」などと要望されることもあるという。しかし、同省は「患者側の立場を不利にするような解釈も生じかねないため、一律の基準を設けることは難しい」とし、「診療義務は社会的に定着しており、現行法の枠組みを変えるべきではない」との立場だ。
医療訴訟に詳しい弁護士の間でも意見が割れている。
森谷和馬弁護士(第2東京弁護士会)は「病院は患者の健康を守る使命を持つサービス業であり、診療を拒否した場合、世間などからの非難は避けられない」と、診療義務を重視する。これに対し、島田和俊弁護士(大阪弁護士会)は「患者側にも診療に協力する義務があり、患者の振るまいによって信頼関係が著しく損なわれた場合などは診療契約を解除できる。病院に甚大な不利益があった場合は、治療の必要性が軽微であれば、必要な手続きを踏んで診療拒否に踏み切るべきだ」と話している。
(2007年10月10日 読売新聞)
読売新聞 関西版2007/10/10
◆暴言、治療費踏み倒し…もう限界
入院が必要な重症患者を受け入れる神戸市内の「第2次救急病院協議会」(53病院)が、治療不要な酔っぱらいが運ばれてきた場合、救急隊に病院外への搬送やトラブル防止のための警察官要請などを求める申し入れ書を、市消防局などに出していたことがわかった。大半の病院が医療費の踏み倒しなどの被害を受け、医師や看護師不足も深刻化しているためで、同会は「返答次第では受け入れを拒否する」と強硬な姿勢。救急医療を巡り、病院の受け入れ拒否が社会問題となる中で、異例ともいえる申し入れは議論を呼びそうだ。
神戸市の救急医療体制は、初期(軽症~中等症患者)、2次(入院や手術が必要な中等症~重症患者)、3次(高度な医療が必要な重症~重篤患者)の3段階で分類されている。
同会によると、同市の初期救急は、平日の午後11時40分以降、休日も午後4時40分から翌朝までは受け入れ先がなく、2001年の2次救急患者数は、約8万人で全国トップだった。
今年8月では休日や夜間に診察した1万2689人のうち、入院不要な軽症患者は約85%の1万754人。酔っぱらいも含まれ、多くは入院や手術の必要がなく、搬送先の病院で暴言を吐いたり、居座ったり。医師への暴行、タクシー代の要求など悪質なケースもある。
被害は47病院で年2回以上あり、うち17病院では毎月起きている。過酷な勤務に加え、被害の続発で医師や看護師らが辞める病院もあり、半数近くが当直医を確保できない状況という。
このため、同会は9月、市消防局長と市保健福祉局長に申し入れ書を提出。病院側が治療不要と判断した酔っぱらいを救急隊員が病院外に運ぶよう要求。さらに、救急隊員が診察が終わるまで待機することや、警察官派遣を要請することなども求めている。
同会の吉田耕造会長は「このまま医師が減り続ければ救急医療が崩壊する。賛否両論あるだろうが、本当に危険な患者の命を守ることが大事」と話している。
今月中の回答を求められた市側は「受け入れを拒否されると困る。搬送後の手伝いや警察の出動要請などを前向きに検討し、解決策を探りたい」としている。
(2007年10月10日読売新聞)