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[司法までもがアメリカ型医療を歓迎?]混合診療導入へ? [医療行政]

混合診療、全額負担は違法・東京地裁、がん患者の訴え認める 
日本経済新聞 2007/11/07

 がん治療で保険対象外の免疫療法を併用する混合診療を受けた男性が、本来は保険がきく治療まで適用を認めず自己負担とするのは違法として、国に保険適用を求めた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は7日、「国の法解釈は誤り」と指摘し、男性の請求を認めた。

 厚生労働省は保険診療と保険外診療(自由診療)を併用する混合診療を原則禁止。患者の負担軽減のため混合診療の解禁を求める意見の一方、医療の安全性確保などの側面から弊害を指摘する声も根強く、判決はこうした議論や医療現場に大きな影響を与えそうだ。

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厚労省 「混合診療」国の敗訴で保険局長談
YakujiNews-Net Day  2007/11/07
 厚生労働省は11月7日、東京地裁が「混合診療」で、保険診療部分も含めた全額自己負担は不当とする判決を下したことを踏まえ、「健康保険受給権確認請求事件判決を受けて」とする保険局長談話を発出。「厳しい判決」との考えを示した。

 同判決は、原告であるがん患者が、インターフェロン投与等の保険医療と、非保険医療(自由診療)とされている活性化自己球リンパ療法を併用した際、保険診療部分の受給権があることを主張し、国を相手に訴訟を起こしていたことを受けてのもの。判決を受けての談話では「いわゆる『混合診療』の取り扱いに関する目的の合理性と制度の妥当性」についての主張が認められない「厳しい判決」とコメントしている。また今後の方針については、「判決の内容を検討し、関係機関と協議の上、速やかに決定したい」とした。

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 遠からず、我々の医療制度は変貌を遂げそうです、お隣の中国でも15年前くらいまでは、全部、無料だったのが、今や救急車から点滴一本にわたるまで全て「お金」が必要となり、大変な事態になっています。

 僕は慎重にやっていこうとする「医師会」の考えに基本的には賛成です。しかも今回の訴訟については「免疫療法」。おそらく、末期の患者さんや家族が一縷の望みを託して「受けたい」ということでしょうが、あいにく、保険が通らないのは理由があります。

 きちんとした「効く」という証拠がはっきりしないからです。「○×には効いた」とかあたかも神仏への信仰かと思うくらい、まだ医学的には立証が完全になされていません。しかも高額で、お金持ちにしか選べない治療です。最先端か?というと「治療効果に疑問」がある実験的な治療です。保険が承認されないのはある意味正しいのです。

 ちなみに、今週はアメリカでAHAといって世界中の循環器疾患(心臓や血管の病気)について最新の研究結果が次々と発表されていますが、日本では「これ保険通ってるよ!」ってのが通っていないのがアメリカだったりします。

最新技術:冠動脈造影CTはアメリカで保険が利きません

 きっと「シッコ」のような医療を臨んではいないと日本の国民のみなさんは思っているでしょうが、規制緩和を求める民間会社の社長さんとかが「医療で金儲けして何が悪い」とか「病人を食い物」にしているなんてことを考えているとは、よもや思いますまい。もちろん、よい医療サービスを選べるのは良いことですよ。でも、お金がある人にしか「選べない世界」って残酷じゃありませんかね?

規制改革会議メンバー


議長 草刈 隆郎 日本郵船株式会社代表取締役会長
議長代理 八田 達夫 政策研究大学院大学学長
委員 有富 慶二 ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
安念 潤司 成蹊大学法科大学院教授
翁 百合 株式会社日本総合研究所理事
小田原 榮 東京都八王子市教育委員長
川上 康男 株式会社長府製作所取締役社長
木場 弘子 キャスター・千葉大学特命教授
白石 真澄 関西大学政策創造学部教授
中条 潮 慶応義塾大学商学部教授
福井 秀夫 政策研究大学院大学教授
本田 桂子 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン プリンシパル
松井 道夫 松井証券株式会社代表取締役社長
松本 洋 アドベントインターナショナル日本代表兼マネジングパートナー
米田 雅子 慶應義塾大学理工学部教授 NPO法人建築技術支援協会常務理事 

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 この中には、医療関係者はゼロです。この人たちが本当に、患者さんのためを思っているのか?本当に疑問です。ぽち

  なかのひと 


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