SSブログ

[混合診療]厚生労働省の分類 [医療行政]

「混合診療」で分類案

厚労省が中医協に提示


 公的保険のきく医療と保険のきかない医療を組み合わせた「混合診療」の本格的導入を盛り込んだ医療改悪法の成立をうけ、厚生労働省は十二日、「混合診療」の具体的な分類案をまとめました。同日開かれた中央社会保険医療協議会(中医協・厚労相の諮問機関)の診療報酬基本問題小委員会に示しました。

 医療改悪法は、これまで例外的に「混合診療」を認めてきた「特定療養費制度」(高度先進医療や差額ベッドなど)を再編成し、新たに「保険外併用療養費」制度を設け、「必ずしも高度でない先進技術」なども「混合診療」に加えました。さらに「保険外併用療養費」を、(1)将来的に保険導入をする評価をおこなうもの(評価療養)(2)保険導入を前提にしないもの(選定療養)―の二つに区分け。保険適用されない診療を固定化し、拡大する内容にしています。

 厚労省が示した分類案は、「評価療養」に先進医療や医薬品の治験に関する診療などを指定。「選定療養」には、特別の療養環境の提供(差額ベッドなど)や予約診療、制限回数を超える医療行為などを盛り込みました。中医協は今後、厚労省案を議論し、分類を決定する方針です。

 委員からは、制限回数を超える医療行為を保険導入を前提にしない「選定療養」に含めることなどについて、「無制限な保険外給付範囲の拡大にならないか」と危ぐする意見も出されました。


厚労省の分類案

 【評価療養】

A、医療技術にかかわるもの

 ・先進医療(現行の高度先進医療を含む)

B、医薬品・医療機器にかかわるもの

 ・医薬品の治験にかかわる診療

 ・医療機器の治験にかかわる診療

 ・薬価基準収載前の承認医薬品の投与

 ・保険適用前の承認医療機器の使用

 ・薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

 【選定療養】

C、快適性・利便性にかかわるもの

 ・特別の療養環境の提供

 ・予約診察

 ・時間外診察

 ・前歯部の材料差額

 ・金属床総義歯

D、医療機関の選択にかかわるもの

 ・二百床以上の病院の未紹介患者の初診

 ・二百床以上の病院の再診

E、医療行為等の選択にかかわるもの

 ・制限回数を超える医療行為

 ・百八十日を超える入院

 ・小児う蝕治療後の継続管理

2006年7月13日(木)しんぶん赤旗
-------------------------------------

 という具合でした。別にこれはあくまで「分類案」ですが、政府の考えが見えてきましたね。夜間診療も保険外?あるいは薬の適応外使用もダメらしい。180日以上も保険外?まぁ、よく検討してください>お役人のかたがた。

[内輪話] 

 個人的には色々なニュースソースを持ちたいのですが、最近は情報源が‥「赤旗」というのも‥いかにマスコミが鼻がきかなくなっているかですね。もう少し読売とかにもがんばってもらいたいですね。

 まぁ、北朝鮮がミサイルおとしても数十人くらいしか死にませんが(テポドンに核弾頭つまなければ)、混合診療で民間医療保険に入れない老人は、病院にも入れず、早く亡くなってしまうのでしょうか?。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。