SSブログ

脳梗塞も集約化かな・・・ [医療行政]

中医協基本小委 医療安全対策、救急医療等を審議
血栓溶解剤t-PA投与体制整備病院の評価等にも言及

薬事ニュース 2007/10/19

 08年度診療報酬改定項目に沿って議論を進めている中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会(土田武史会長兼小委員長)は10月19日、①医療安全対策②救急医療③心の問題――の3つの課題について審議。

 医療安全対策では、投与方法が難しい薬剤や重篤度が高い入院患者に対する病院薬剤師の指導、管理業務の報酬を手厚くするなどの論点を提示。救急医療では、血栓溶解剤t-PA(アルテプラーゼ)を投与できる体制を整備した病院の報酬を手厚くしたりすることなどを論点として提示した。いずれの課題もこの日の意見を踏まえて事務局が論点を整理、それを基に再度審議する。


 「医療安全対策」については、06年6月の医療法改正等を踏まえ、積極的な評価を行うべき論点が示された。論点は、①生命維持に直接関与する医療機器の専門知識を有する臨床工学技士配置の評価②重篤副作用が発現しやすい薬剤を使用する患者に対する病院薬剤師の指導や管理業務の重点化と、緊急対応が求められるケースの薬剤管理や適切な使用の充実――。経済課では、提示した2つの論点のうち、

 病棟における薬剤師の指導、管理業務については、「難しい薬剤の使用」と「患者の重篤度」の観点から評価する方向を提示。専従、専任との考えではなく、「現行病棟業務における薬剤管理指導の範囲で対応するべきではないか」との考えを示した。ただ、重篤な患者への対応との点でみると、「“薬剤”管理指導の範囲から外れるため、そのあたりの検討は継続して行う必要がある」(磯部総一郎課長)などとしている。


 「救急医療」に係る論点は、脳梗塞発症後3時間以内に血栓溶解剤t-PA(アルテプラーゼ)を投与できる体制を整備した病院に対して報酬上評価するというもの。

 日本人の死因第3位の脳卒中の約6割は脳梗塞の死因による。患者数の増加が予想されている脳梗塞だが、t-PAを投与することにより、後遺症の発生率を下げることが実証されている。

 しかしその効果も発症後3時間以内に投与された場合と限定的。病院に救急搬送されても投与に至るまでには、脳出血等でないことを判断しなければならず、そのための診察、検査、画像診断等を経て確定診断を行うことが必要であり、その分コストも時間もかかる。

 事務局は、時間との勝負になるt-PAの投与には、24時間の緊急画像診断、緊急手術、集中治療ができる設備等の高い病院機能が要求されているため、「これらの施設の急性期脳卒中に係る体制について評価する必要があるのではないか」と指摘。その評価方法については、現行の救命救急入院料にt-PAが投与されたら加算をつけるような仕組みを想定している。なお、薬剤に着目した報酬点数は初めて。


 これに関して診療側の中川俊男委員(日本医師会常任理事)は、「この治療に携わっている者としてありがたい評価」と言及するも、施設基準に係る算定要件をあまり厳しくしないよう配慮を注文。

 支払側の対馬忠明委員(健康保険組合連合会専務理事)は、その方向で議論を進めていくことには理解を示したが、06年度改定で、急性期脳卒中患者の急性期医療及びリハビリテーションを組織的・計画的に行った場合を評価した「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」(包括評価)の新設を受け、「(報酬体系が)複雑にならないか」と懸念を示した。診療側の山本信夫委員(日本薬剤師会副会長)は、t-PAの投与に当たっては、病院薬剤師も24時間体制で対応しなければならないとし、それに対する評価を求めた。

 この他、「ドクターヘリを用いた救急医療の提供に要する費用のうち、診療に要する部分について現時点としてどのように考えるか」といった論点が示された。

 6月に成立した「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」の附則に基づいて提案されたものだが、省内にある関係検討会の結果を待ってから議論に入る方向で大筋合意を得た。


 「心の問題」の論点は、成人と子どもの2つを切り口に提示。成人では、6月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」において早期発見・早期治療が重要との指摘を踏まえ、患者がうつ病等の精神障害が疑われる場合、担当医がその患者を精神科医に紹介することを報酬上評価する、自殺企図の患者等に対し、精神症状、身体症状の両方を総合的に診断・治療できるよう報酬上評価することが示された。


 一方、子どもの心の診療においては、診察時間が長時間に及ぶ場合もあり、ある程度診療時間に応じた報酬上の評価の検討や、治療期間が1年を超える症例も多いため、算定期間(上限)の延長等が論点として示された。

 いずれも同日の議論を踏まえ改めて論点整理し、さらに審議する。
-------------------

 tPA治療を行う医療機関の条件 脳出血の危険性があることから、日本脳卒中学会は、この治療を行う施設として▽CTまたはMRI(磁気共鳴画像)による検査が24時間可能▽この治療を熟知した医師が勤務――などの条件を挙げている。ただ、それを満たす医療機関名は把握されていない。(2005年10月25日読売新聞より)


 今日はのんびり週末を過ごしています。というか、t-PA投与体制整備病院の評価となると・・・脳梗塞発症3時間以内に投与できるように、緊急時にMRIやCTが撮影できるところ、血管内治療ができる医師が複数いるところ、とになります。この体制を整えていない病院では「脳梗塞急性期」を診るのは・・・ダメっていわれそう汗。

ぽち

  なかのひと




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:健康

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。