[選択は国民の手に・・・]どっちがいい? [医療]
医療崩壊の止まらない今の日本・・・医療崩壊先進国カナダの状況は「産科医療のこれから」や自分は英語新聞で読んで「カナダ:「救急医療」はもう限界・・・保健相が危機宣言」のように知ってはいるのですが、救急医療や産科医療の現状を見るにつけ、日本もこれに追従してるよって・・・感じる今日この頃です。
患者さんの「病気から良くなりたい」という希望を満たすは確かに大切です。しかし、時として過剰な期待と現実の医療の現状には厳しいギャップがあります。家族への説明責任、カルテ情報開示、救急医療への需要の急増。しかし医師や看護師も長期休暇も病欠すらも難しい現状です(1週間の長期休暇をもらったことは10年に1度あるのか?代休なんてもらったことないですね・・・)。
実は、最近知り合いになったばかりの女性医師が、つい先日、急性薬物中毒によって亡くなられました。新しい職場に転職されたせいなのか?はわかりません。でも最初にお会いした時はとっても「ハツラツ」としていたのです。しかし、「自殺」という形での突然のお別れ。とても悲しい出来事でした。
我々医師・看護師は病気になった患者さんのために、自分たちの健康を削るようにして働いてきました。そして疲れ果てて、燃え尽きるようにして「自らの命」を粗末にする・・・。
これが日本の医療の現実です。
こんな日本・・・外人さんに話しても誰にも理解してもらえません。もう昔のような、「患者さんの感謝の声」のために、医療従事者が奮闘する医療の形を取り戻せるのか?現場にそれだけのモチベーションが残っているのだろうか?本当に考えてしまっています。
もちろん、今の医療崩壊は「新しい医療」を模索する産みの苦しみだと思います。しかし、まだ「新しい医療」が実現するまで、患者さん、看護師さん、そして医師もみな犠牲になります。国民にはもっと真実の日本の医療のすばらしさ。それを知ってほしいです。
最善の医療のためには「十分なマンパワー」が必要です。その必要な医療従事者の数が供給されないとき、患者さんもそして医師も犠牲者です。
何とかこれを解決する方法を国民全体で考える時がやってきていませんか?ぽち→
↓Dr.I先生の「やぶ医師のつぶやき」
医師の自殺率は30%も高い
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背景には医師多忙の深刻化
東日新聞 2008/03/12
蒲郡市民病院(伊藤健一院長)は12日、一昨年3月から昨年4月にかけ4件の医療事故があったことを明らかにした。この日開いた市議会文教委員会で報告した。
報告によると、市内男性に対し06年10月に糖尿病による失明を防ぐため右目にレーザー光を当てたが、医療用コンタクトレンズに不慣れな若手医師が誤照 射。後遺症で日常生活に支障が出るほど視力低下したが、賠償金2450万円を支払うことで今月28日に示談が成立する予定。
消化器検査で腫瘍(しゅよう)を疑われて生体検査をした市内在住の60代女性は、看護師が検体を取り違えたためがんと診断され、昨年5月に不必要な切除手術を行った。同年11月に150万円で示談が成立した。
市内に住む30代男性は一昨年4月、抜歯で歯根の一部が口の中の底に入り込んだため摘出したが、舌の神経まひが残った。昨年9月の示談が成立し100万円を支払う。
市内在住の60代男性は一昨年の3月と11月の2回、左目のまぶたが垂れ下がるのを防ぐ手術をしたが完治しなかったため、病院側が示談金5万9530円を支払うことになった。
同病院はかつて、医療事故が比較的少ないとされていたが、スタッフ不足に伴う医師らの多忙が深刻化していることが、事故の背景にあるとの指摘もある。
伊藤院長は「患者さんやご家族に肉体的、精神的なご負担をおかけしたことを深くおわびします。院内の体制の整備、職員の指導に努め、最善の医療に努めます」とコメントした。
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「仁術」、でも限界 救急医の当直料、働きづめで1万円
朝日新聞 2008年3月13日
朝から始まり、徹夜を経て次の日も終日続く36時間勤務。しかも、扱うのは人命だ。そんな過酷な仕事に見合わない「当直料」に、救急医の失望は深 い。給与を支払う病院の経営は苦しく、医師不足の中では増員も望めない。激務が若手に敬遠されれば、将来の救急医療はどうなるのか。現場の医師たちは危機 感を強めている。
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兵庫医科大病院(兵庫県西宮市)の人事担当者に今年1月、西宮労働基準監督署から1枚の指導書が手渡された。
医師の過酷な職場環境が労働基準法に触れる可能性があると指摘し、改善報告書の提出を求めるものだった。救命救急センターの当直
同労基署は「明らかに違法状態」と指摘するが、病院側の受け止め
朝日新聞の調査で、兵庫医大のように時間外手当などの代わりに
都道府県立病院の勤務医の平均月給(諸手当除く)は
妊婦の搬送をめぐる問題が相次いで表面化した奈良県
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大阪府保険医協会が06年末、病院勤務医を対象に実施した労働環
「患者は24時間365日、ひっきりなしに来る時代になっている
大阪市内の救命救急センターの救急部長は「同じ病院でも非常勤の
こうした救急医の労働実態は正確に把握されてこなかった
過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事、松丸正弁護士は
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救命医宿直7割「違法」 近畿28施設、時間外扱いせず
朝日新聞 2008年3月13日近畿2府4県の救命救急センター28施設の7割超が、常勤医師の泊まり勤務について労働基準法の趣旨に反した運用を続けていることが、朝日新聞の調 査でわかった。同法で定められた時間外労働を超える勤務を課している施設も半数以上あった。医師不足などから、不当な長時間労働を強いられる救急医の姿が 浮かび上がった。
厚生労働省によると、労基法上、残業などの時間外労働は原則として月45時間までしか認められない。ただし、夜間や休日に勤務しても、電話番などほとんど労働する必要がない場合は、「宿日直勤務」として例外扱いとなり、時間外労働とはみなされない。
救命救急センターの場合、通常の泊まり勤務は午後5時ごろから翌朝8時ごろまでの15時間前後。いつ急患が搬送されてくるかわからず、集 中治療室にいる入院患者の処置もあって、仮眠さえ満足に取れない場合もある。同省監督課は「実態を考えると宿直勤務とはみなされず、仮眠時間も含めて時間 外労働とみるのが妥当」としている。
調査には、長浜赤十字病院(滋賀県長浜市)と南和歌山医療センター(和歌山県田辺市)を除く26施設が応じた。このうち19施設が泊ま り勤務を労基法上の宿直勤務として扱っており、7時間分だけ時間外労働したとみなしていた関西医科大付属滝井病院(大阪府守口市)を含め、計20施設が労 基法の趣旨を逸脱した勤務を強いていた。
一方で、大阪大付属病院(同府吹田市)など6施設は数チームによる交代制などを取っており、宿直勤務はなかった。
泊まり勤務の回数では、最も多い医師が月45時間を超える4回以上泊まっている施設が16あった。最多は大阪府立泉州救命救急センター (同府泉佐野市)の月10回(3日に1度)。大阪市立総合医療センターと滝井病院の2施設が8回で続き、7回が2施設、6回が6施設あった。
泊まり明けの翌日勤務については、11施設が「通常勤務」と回答。ほかに10施設が「半日勤務」「翌日が休みでも勤務することがある」 とした。理由としては、「数年前と比べて医師数が減り、交代要員がいない」(奈良県立医科大付属病院)、「受け持ち患者が重症で帰宅できないことが多い」 (京都第一赤十字病院)などが目立った。
労基法に違反すると、地元の労働基準監督署が繰り返し改善指導し、従わない場合は同法違反容疑で書類送検することもある。
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