過労死裁判:「勝訴」失われた命は返って来ない [看護]
過労死大国にっぽん:労働者軽視の厚生労働省に意義アリ で先日取り上げた看護師さんの訴訟が、原告勝訴という判決が下りました。しかし、25歳の看護師さんの失われた命は返ってきません。これ以上、医療現場の従事者たちの「立ち去り」や「燃え尽き」が続かないように政府・厚生労働省は、きちんとした監督をすべきだと考えます。
---------------------
「勤務の質が過重」=看護師の過労死認定-大阪地裁
時事通信 2008/01/16
看護師の長女がくも膜下出血で死亡したのは過重な勤務が原因として、大阪府吹田市の夫婦が国を相手に、国家公務員災害補償法に基づく計約1260万円の遺族補償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長は「勤務と死亡の因果関係は、超過勤務時間の面からは認められないが、質的過重性を考慮すると認められる」と述べ、ほぼ全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
国循勤務の看護師、25歳女性の過労死認定 大阪地裁
朝日新聞 2008年01月16日
国立循環器病センター(大阪府吹田市)に勤務する女性看護師(当時25)が01年、くも膜下出血で急死したのは過労が原因として、両親が国を相手に遺族補償金約1200万円の支払いを求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長は、時間外の労働時間は国が「過労死」と認定する基準を下回るとしたが、「患者の介助など負担が重い業務に従事し、睡眠時間も十分とれない勤務で疲労が蓄積した」と指摘。勤務実態から過重労働による公務災害と判断し、国にほぼ全額の支払いを命じた。
看護師は、同センター脳神経外科病棟に勤務していた村上優子さん。
判決によると、村上さんは97年から働き始め、患者の食事や入浴の世話に加え、院内の勉強会や研修会の準備で日常的に時間外労働を強いられた。00年からは新人看護師の指導係を兼務し、精神的な負担も増した。
山田裁判長は、月の時間外労働は「過労死」と認定される月80時間以上を下回る50時間超とした。だが、午後7時半に勤務を終え、午前0時半に次の勤務が始まるなど、5時間程度しか休憩できない日が月平均5回あったと指摘。週休2日でも疲労は回復しない状態でくも膜下出血となった公務災害と認定した。
両親は02年、国に公務災害認定を申請したが、05年に退けられて提訴した。同センターの友池仁暢院長は「関係省庁と協議し、今後の方針を決めたい」とコメントした。
----------------------
国立循環器病センターと言えば、去年の春先に「集中治療室の医師がまとめて5人退職」したことで有名な病院です。
もちろん、医師も看護師も怠けたくて離れるわけではりません。限界まで働かされたり、きちんとした労務管理や業務マネージメントを管理者である、院長や事務長、看護師長がしてなかったことに起因する可能性があります。
去年の年末、イギリスのEconomist誌でも過労死について取り上げられており、その中ではトヨタの工場で発生した過労死について報道がされていました。
日本の過労死:Death by overwork in Japan
Jobs for life:仕事人生
Economist誌:2007年12月19日
東京発:日本の従業員たちは働きすぎて過労死しています。ハラ-キリは日本だけの自殺の形式です。会社の場合、それと同等のものは働きすぎによる死「過労死」です。
これが1980年代に死因として法的に認められて以来、このために政府に申請されるケースが増えています。
また、政府が過労死の認定を拒むため、訴訟の数も増えています。1988年に過労死認定の申請のうち4%しか認められませんでしたが、2005年には認定される割合は40%に上りました。(略)
========================
ま、いずれにせよ国際的にみても「医療従事者の過労死」は国際的な恥です。偽装請負や派遣会社の搾取など問題が多い、労働行政のゆがみが、末端の労働者に直撃していると考えます。ぽち→
↓去年のこのニュースも思い出しましょうね。何で医者が辞めたのでしょうかね?
何で、25歳で看護師がくも膜下出血でなくなるのでしょうかね?
コメント 0