[成長神話の終焉?]日本の産業育成は壁にぶつかっている? [雑感]
今回は・・・なんだろ、医療にぜんぜん関係ない話題です。昨日の記事は誤植が多かったしごめんなさい(すみません・・・汗)。
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世界GDPに占める割合過去最低9・1%内閣府が確報
産経イザ!12/26
内閣府は26日、平成18年の日本経済の決算書に相当する国民経済計算を発表した。それによると、日本の名目GDP(国内総生産)は4兆3755億ドル(1ドル=116円換算で約508兆8707億円)となり、世界全体に占める割合は、前年の10・2%から1・1ポイント低下し9・1%となった。比較可能な昭和55年以降、最低となり初めて1割を下回った。(中略)
世界全体の名目GDPに占める日本の割合は、バブル経済末期の6年に17・9%を占めピークを記録した。しかし、その後、バブル崩壊による長期の景気低迷で下降、10~12年にかけて若干上昇したが、その後6年連続でシェアを下げ続けた。
これに対して米国の比率は27・2%、EU(欧州連合)15カ国は28・3%と、前年より減少したものの、2割以上のシェアを確保しており存在感を示した。
経済成長を続ける中国の2006(18)年の名目GDPは、2兆6447億ドルとなり世界に占める割合は前年より0・5ポイント上昇して5・5%となった。中国が今後も年13%程度の成長を続けると、日本が2%程度の成長を続けたとしても、平成23年には中国に抜かれてしまうという。
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近年、日本の産業構造が「自動車」と一部の「ハイテク産業」のみに集約化してモノカルチャー的になっているのを、最近はちょっと心配しています。アメリカのデトロイトの姿に、将来のトヨタが重なります。
[パッシング?]グローバル企業が日本を見捨てる時・・・? でアメリカ有数のベンチャーハイテク製薬企業Amgen社の日本支社について書きましたが、日本の製薬ベンチャー企業が次々と新興市場に上場したものの・・・株価低迷というのはよくみかけます。名古屋の新興市場に上場している某E社など、株価低迷でさんざんです。ここまでくると、上場が「詐欺」みたいに思えてしまいます。
ひとつには、日本のベンチャー企業側の上場しさえすればいいという経営にも問題がありそうですが、ブームが終わると、一気にお金が引いてしまい、誰も買いたいような企業が、ないというのがあります(いや、あると思うのですが、ほとんど話題にならない・・・ディスクロージャーが良くないのもあるのでしょうね)。
さらに証券取引所の構造的な問題(ロンドン新興市場(AIM)に比べると、日本の新興市場は上場後、株価低迷があまりにも多く、その役割(新興企業の資金調達&成長を支援する)を果たしていません、むしろモラルが崩壊しています・・・という話を聴きました。
↓AIMのことを知りたければこちらをどうぞ
イギリスAIMは上場のオフブロードウェーです
まぁ、知人にそんな話をきいても、医療系の自分は「ふーん」って感じなのが、素人の悲しさ。さて、タイトルの産業育成にもどしましょうか。
アイルランドの企業についてちょっと調べてみました、海外旅行が大好きな自分(西ヨーロッパでは、アイスランド、アイルランド、ポルトガル、フィンランド、ルクセンブルク、オーストリア、リヒテンシュタイン、アンドラ、サンマリノ、モナコは行った事がありません・・・まだいっぱいありますね)でも、訪問したことがない国ですが、こんな文章がありあました。
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ニッチ領域に挑むアイルランド企業
薬事日報 2007年11月14日
欧州大陸の西岸部に位置するアイルランドは、人口約400万人という小国ながらも、高い経済成長率を誇る"欧州の優等生"として知られる。中でも注目されるのは、大手外資系製薬企業のほとんどがアイルランドに重要な製造拠点を置き、大規模な事業を展開していること。既にファイザー、メルク、アボット、グラクソ・スミスクライン、武田薬品、アステラス製薬など、世界的な企業が集結。経済発展を牽引したIT産業と共に、製薬産業はアイルランド経済を支える主要産業に成長しつつある。
現在では、アイルランド生まれのユニークな周辺企業も登場し、受託供給や製剤開発で独自の強みを発揮している。世界からも評価され、実力を付けてきているアイルランド企業を5回にわたって紹介する。
欧州大陸の西岸部に位置するアイルランドは、人口約400万人という小国ながらも、高い経済成長率を誇る“欧州の優等生”として知られる。中でも注目されるのは、大手外資系製薬企業のほとんどがアイルランドに重要な製造拠点を置き、大規模な事業を展開していること。既にファイザー、メルク、アボット、グラクソ・スミスクライン、武田薬品、アステラス製薬など、世界的な企業が集結。経済発展を牽引したIT産業と共に、製薬産業はアイルランド経済を支える主要産業に成長しつつある。
現在では、アイルランド生まれのユニークな周辺企業も登場し、受託供給や製剤開発で独自の強みを発揮している。世界からも評価され、実力を付けてきているアイルランド企業を5回にわたって紹介する。
※ 「ニッチ領域に挑むアイルランド企業」は、2007年10月に薬事日報 本紙およびYAKUNETで掲載された記事です。
■紹介企業
No.1 エアジェン・ファーマ(EirGen Pharma)
No.2 マイクロケム・ラボラトリーズ(Microchem Laboratories)
No.3 シャンドン・クリニック(Shandon Clinic)
No.4 アラン・ケミカル・カンパニー(Arran Chemical Company)
No.5 シュネール・メディカル(Chanelle Medical)
↓アイルランドのニッチな企業の話はこちらへ・・・
http://www.yakuji.co.jp/entry4951.html
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さて、なんで、武田とかアステラスまで進出しているか?それはこんな理由があるようです。日本の法人税は「高い」と評判でしたが、ここまで投資回収するのに差がつくと、新しい投資をしてまで進出しようというのはなかなか難しいように思いました。
自分の知人が言ってました、「戦後の日本は、ソニーやホンダのようなベンチャー企業がどんどん生まれたのに、この20年で1万人以上雇用するような会社はソフトバンクくらいしかない」と。
あとはNTTドコモとかJRとかJTでしょうが・・・これらは親方日の丸企業が分家しただけですしねぇ・・・。もう日本の環境って、ベンチャー企業にとって、ふさわしくないのかもしれませんね。
ま、アメリカと法人税の比率は近いのですが、アメリカはこの5年でGoogleみたいな巨大IT産業ができています。何が問題でしょうかね?おそらく、多様性(まさにモノカルチャーは危険ですな)が不足しているからだとは思いますが。
バブル崩壊後のベンチャーで上場したIT企業・・・ライブドア、GMO、GOODWILLなど、次々とメッキが剥げています。コンプライアンス違反、さらにJ-SOX(エンロン事件の反省からアメリカでできたSOX法の日本版)により、監査法人は新たなベンチャー企業の上場支援から手を引いてしまいました(何でも上場イケイケOK!だった中央青山のような監査法人が消えちゃった原因は、もうむちゃくちゃな会社の会計を大目に許して上場させてきたからですが・・・もはやこの手法はJ-SOXの下では一切使えません)。
現在の日本では、新たなベンチャー起業の上場は不可能だと言われました(監査法人にとって東証一部上場企業の監査をやってれば十分に儲かるという話と、 J-SOXのもとで上場するのに1億円以上、監査だけで数千万円もかかるので、経営基盤の脆弱なベンチャー企業には払えないという話)。
今後、日本のベンチャー企業はこつこつ地道にやって、AIMのような海外の新興市場で上場を目指すしかないように思います。
というか日本の新興市場の株価の放置プレイぶりをみると、国外に資金源(救援)を求めるのは仕方ないかと思います。ハゲタカといって、嫌う向きもありますが(自分も嫌いですけど・・・)、将来性を買ってくれるのなら、売り手にとってはいい話かもしれません。
ベンチャー企業には、きちんとした情報開示(ディスクロージャー)、説明責任(アカウンタビリティ)、企業統治(コーポレートガバナンス)、そして株主責任をいうけど、その前に安易に上場を認めてしまう証券取引所・・・いずれもモラルが不足しているように感じる今日この頃でした。
あ、今日はまとまりが・・・ぜんぜんない・・・。ごめんなさい。自分のような中途半端な知識では、難しいです。もうちょい勉強します汗。
ぽち→
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アイルランドを選ぶ理由 > 税制
法人税 「アイルランドの税制 2007年」 (794kb)
アイルランドは、EU諸国内で最も全般的税負担の軽い国です。投資を誘致するにあたってアイルランドが重点を置いていることは、アイルランドの産業を支援するような好ましい経済環境と財政環境を作り上げることです。様々な優遇措置によって、アイルランドでビジネスチャンスをいかすことができるのです。
アイルランド税制の特色:
・世界で最も有利な法人税環境 - すべての企業の事業収入に対して12.5%という低い法人税率が適用
・研究開発費の増加分に対する税額控除
・持ち株会社にとって魅力的な税制
・44カ国と二重課税防止条約を締結
アイルランドの法人税
アイルランドの法人税は、競争力のある操業コストや高い技術を持った豊富な人材と並んで、アイルランドに直接投資に対して他に例を見ないほどの高い回収率を約束しています。アイルランドの法人税率は12.5%であり、企業の事業収入に課されます。課税の対象となるのは、事業収入、非事業収入、キャピタル・ゲイン(資産売却益)からなる全収益です。
アイルランドの税制は、伝統的な企業課税を採用しています。その制度下では、企業の利益配当に課される税金と、配当を行った企業が支払う税金は別個のもであり、企業株主が支払った税金には税額控除が適用されません。
アイルランドの居住会社は全世界の収入が課税対象になります。若干の例外はあるのもの、アイルランドで法人格を取得した会社は自動的にアイルランドの納税居住会社とみなされます。またアイルランドで管理、支配されている会社も納税居住会社とみなされます。
各国の法人税率 国名 法人税率
アイルランド 12.50%
オランダ 25.50%
イギリス 30.00%
中国 33.00%
ベルギー 33.99%
フランス 34.43%
ドイツ 38.60%
アメリカ 39.50%
日本 39.54%
出 所: Deloitte & Touche 2007年
アイルランドで得られる可処分所得と同じ額をえるために他国での利益の増加率
オランダ 17.45%
イギリス 25.00%
中国 30.60%
ベルギー 32.56%
フランス 33.45%
ドイツ 42.51%
アメリカ 44.63%
日本 44.72%
出 所: Deloitte & Touche, 2007年
研究開発費に対する税額控除
外国企業や国内企業による研究開発機能の新設や、あるいは現在行われている研究開発の拡張を奨励する目的で、アイルランドは2004年に研究開発費に対する税額控除を導入しました。
この税額控除措置が受けられるのは、欧州経済領域(EEA)内で適格とされた研究開発を社内で行っているアイルランドの納税居住会社に限られています。それらの研究開発にかかる費用がEEA内の他の国で税額控除を受けていないことが前提となります。具体的には研究開発費には、賃金、関連諸経費、工場・機械、建物などが含まれます。
2007年度財政法案では、税額控除が2つの意味で大きく改善されました。第一に、税額控除措置の対象となる適格研究開発費の増加分を評価する基準年が、2009年度までの3年間、2003年に据え置かれたことです。これにより、2007年度、2008年度、2009年度の研究開発費の増加分に優遇措置が適用されることになります。2003年という基準年は、当初2004年から2006年までの3年間適用され、2007年度の税額控除を算出するためには2004年度が基準年となる予定でした。
第二に、2007年1月1日から、研究開発を非関連団体に外注する場合、適格研究開発費の年間最大10%までの費用を控除対象とすることが可能になりました。
知的財産の税務上の取り扱いは、知的財産権の性質に応じて下記のように分類できます。
・科学研究―自然科学的または応用科学的知見の拡大を目指す活動から得られた収益的および資本的支出は、支出が発生した年の事業費とすることができる。
・採鉱または石油関連の研究に関する損金処理は認められていない。
・特許関連費用―原則として17年間は(定額法にて)税額控除が適用される。有効年数が17年未満の特許については、有効年数間の税額控除が適用される。
・産業ノウハウ―ノウハウが発生した年の事業費として損金処理することができる。ノウハウが獲得したビジネスの一部である場合や関連会社などから買収した場合には損金処理は認められていない。
・ソフトウェア―ソフトウェアが事業目的で使用されている場合、8年間の定額法による税額控除が認められ ている。
・商標―商標の開発、または獲得にかかる費用の税額控除は認められていないが、商標登録の入手にか かる費用については控除が認められている。
・著作権―「商標」に同じ。
・その他(ブランドを含む)―知的財産の購入に対するその他の税額控除は認められていないが、広告や販売促進等ブランドを確立するために生じた費用に対しては歳入控除を受けることができる場合もある。
本部および持ち株会社
これまでアイルランドへの投資は多くの場合、オランダやルクセンブルグ等における持ち株会社を通して行われてきました。先般の財政法案により数々の税制改正が行なわれ、その結果、ヨーロッパにおける持ち株会社の従来の立地先と肩を並べることになりました。これらの税制改正により、アイルランドの企業はヨーロッパまたは地域の持ち株会社、あるいは中間持ち株会社となることができるようになりました。改正はキャピタル・ゲインの取り扱いと海外関連会社から受け取る配当に関して行なわれました。
株式売却におけるキャピタル・ゲイン税
アイルランドの持ち株会社に対し、子会社の株式を売却する場合のキャピタル・ゲイン税の免除を認めています。免除を受けるには一定の要件を満たす必要があります。持ち株会社として認定されるには、子会社の株を少なくとも5%保有していることが条件となります。
海外企業から受ける配当
アイルランドでは海外企業からの配当に対し25%の税率が課されていますが、すでに配当に対し外国税が支払われている等、特定の条件下ではこの税率は軽減されます。持ち株が5%である場合、外国税に対する控除が認められています。さらにオンショア・プーリングによりアイルランドの税と相殺されるまで海外企業からの配当をプールしておくことも認められています。配当を受け取った年内に控除を受ける必要はなく、将来海外企業から受け取る配当にかかるアイルランドの税との相殺、あるいは無期限の繰越控除が認められています。
二重租税条約
国際ビジネスを促進させるため、アイルランドはこれまでに数多くの国々と二重租税条約を結んできています。二重課税の回避を目的とする租税条約が締結されている国は下記の44カ国です。
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、中国、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロヴェニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国、ザンビア
現在アイルランドはこの条約締結国を拡大しているところですが、以下の諸国とは租税条約締結の交渉中あるいは承認待ちです。
アルゼンチン、チリ、エジプト、クウェート、マルタ、モロッコ、シンガポール、チュニジア、トルコ、ウクライナ、ベトナム
また、アイルランドは以下の諸国と租税条約締結交渉に入ることを検討しています。
ベラルーシ、ブラジル、香港、イラン、マケドニア、フィリピン、セルビア、タイ
二重租税条約を締結していない国々については、アイルランド税法の規定により、アイルランド側では、特定の収入に対する外国税控除が認められています。
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