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[健康被害救済制度]薬による副作用の後遺症に [医療]

 医師の方々が処方するお薬で時として大変な副作用が生じることがあります。その場合、患者さんや医師の先生方にも知って欲しい制度があります。ご存じでしょうか?

  「健康被害救済制度」

 といいます。もちろん、初めて聞かれた方の方が多いと思います。どういう内容かというと…医薬品医療機器総合機構のホームページより転載しますhttp://www.pmda.go.jp/help/index.html

 

 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
 この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

 この制度により、副作用救済給付年金、障害児養育年金の対象となる障害の程度は、次のように定められています(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令)。一般の方にわかりやすく説明すると 

  1. 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られているものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病室内に限られるもの。
  2. 「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることが必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度もの。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽い捕食作り、ハンカチ程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病棟内に限られているものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね家庭内に限られるもの。

 ということで、患者さんにもそして医師にとっても、大切な情報です。ただし、除外があります。

1.抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤など、

2.動物用医薬品、製造専用医薬品、体外診断用医薬品等関係など

 です。患者さんに投与した薬でひどい副作用を生じた場合は?その時はMRさんにお伝えください。情報によっては他の患者さんにも生じてしまう可能性があります。

 薬害は、キノホルムによるスモン、サリドマイドによる短肢症、ソリブジンによる死亡…さまざまな事件を経て、現在、薬の副作用による救済制度、ぜひ身近な患者さんでお困りでしたらこちらの方までアクセスしてみてください。

 

医薬品医療機器総合機構 健康被害救済制度

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html


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